職業訓練、給付金が貰えなくなる!?NG行為とは!

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こんにちは!こっさんです☀

公的職業訓練の中でも、対象に当てはまれば給付金を貰いながら訓練を受けられるのが大きな特徴の求職者支援訓練

対象者として訓練を開始しても、とあることが原因で給付金が貰えなくなる場合があります。

本日は訓練受講中の給付金が貰えなくなるNG行為について説明していきます!

つっきー
つっきー

こんな人におすすめの記事です!

  • 給付金を貰って職業訓練を受けようと思っている
  • 現在給付金を貰いながら職業訓練に通っている

職業訓練給付金の対象者

まず、給付金の対象となる条件は下記の通りです。

  1. 雇用保険の受給資格の無い、又は雇用保険の受給が終わっていること
  2. 世帯全体収入が月30万円以下であること
  3. 世帯全体の金融資産が300万円以下であること
  4. 月の収入が8万円以下であること
  5. 世帯の中に給付金を貰って職業訓練を受けている人がいないこと
  6. 過去3年以内に不正行為によって特定の給付金を受給していないこと
  7. 過去6年以内に職業訓練給付金を受給したことがない

主な判別方法は上記のとおりですが、自分では判断がつかないこともあると思います。

自分で判断してしまわずにハローワークに相談してみるのがおすすめです。

また、これらが審査されるのは申し込みの時だけでなく、毎月条件をクリアしているか審査が行われています。

注意事項

審査の対象になるため偽装することは、給付金の不正受給にあてはまります。

いままで貰った給付金の返還命令はもちろん、場合によっては受給額の3倍の額まで納付するよう命令されることもあるので絶対に偽装して受給することはやめてください。

NG行為とは

月の世帯収入又は自分の収入が規定を上回った

NG行為の一つ目は世帯収入または、自分の収入が規定の額を上回ってしまうことです。

給付金を貰える条件に該当しなくなるため、その月に関しては給付金を受け取ることが出来ません。

世帯の収入は自分ではないご家族の収入になってくるので仕方ないですよね。

ですが、自分の収入は自分で管理できることですので、給付金を必ず貰いたいとのことであればきちんと管理する必要があります。

また、

1週間で20時間以上かつ1か月以上継続して働いた場合

については雇用保険の適用対象となってしまい職業訓練を受けれられる対象から外れてしまうため、併せて注意しましょう。

月の訓練日数の2割以上休んだ

訓練はやむを得ない場合を除き、必ず受講しなければなりません。

この時のやむを得ない場合とは、

  • けがや病気
  • 就職活動の面接など
  • 身内の行事(忌引きなど)

などが上げられます。

これらが理由で場合で休む際はそのことを証明できるものが必要になってきます。

証明の例

・通院 → 診断書や処方箋
・会社の面接 → 面接証明書
・冠婚葬祭 → 案内状

休みに限らず電車の遅延等で授業に遅れてしまった場合には遅延証明書を忘れず貰うようにしましょう。

電車の遅延や体調不良などで半日以上授業が受けられなかった場合は1日欠席扱いになってしまいますので、こちらも注意する必要があります。

そして、私用(遊びに行く)で休むことは原則認められていません。その月の給付金が貰えなくなる場合もありますので、訓練期間中の間は控えるようにしましょう。

また、給付金が貰えなくなるだけでなく休みの数がかさむと退校処分になる可能性もあるので注意しましょう。

こっさん
こっさん

コロナやインフルなどで出校停止になる場合は、訓練日数から出校停止日数を引いた数が計算の母数になるから安心してね。

例)月の訓練日数:20日

  出校停止日数:5日

  訓練日数の母数は15日 → 15日のうちの8割の受講が必要!

指定来所日にハローワークに行かなかった

職業訓練開始から訓練後の3か月の間、月に1回ハローワークに来所する必要があります。

事前に行かなければならない日付は決まっているため、その日は必ず予定を入れないようにしましょう。

やむを得えず指定の日に行くことが出来ない場合は、当日までにハローワークに連絡し来所日を変えてもらうようにしてください。

訓練中は指定来所日の日がお休みになるので、ハローワークに行く習慣が身についていると思います。

注意していただきたいのが訓練終了後です。

訓練終了後も原則3回指定来所日が設けられていますので、忘れずに行くようにしましょう。

給付金の有無に限らず、指定来所日を無断で欠席すると最悪の場合退校処分になることもあります。

まとめ

ここまでお伝えしてきましたが、大事なことをまとめますと

・審査は毎月行われるため、条件を毎月キープする!
・やむを得ない場合を除き毎日受講する!
・毎月の指定来所日は必ず行く!
・偽装は絶対にしない!!!

ということです!

世帯収入が規定額を上回ってしまうのは防ぎようがないことですが、その他のことについては自分から防ぐことが出来る内容だったと思います。

そして、しつこいようですが給付金の不正受給は絶対にやめましょう。

その月の審査で誤魔化せても、あらゆる経路でばれます!

絶対にやめましょう!

最後に、

慣れない内容の授業を毎日受けながら毎日の生活費を稼ぐことは大変ですよね。

せっかくの支援制度なので、是非活用しながら訓練自体も有意義な物にしていきましょう!

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